組合には、大阪府下43の支部があり 各担当地域の支部長が 神社仏閣またイベント主と話し合いを持った後、関係各庁(警察・保健所・その他)に出店の申請を行い、関係各庁。神社仏閣。イベント主の指導のもと、露店の出店を行います。
大阪府の指導により露店商を営む物は、組合員証を営業許可証とし、必ず携帯を義務付けている。
A、道路法・道路交通取締方に基づく許可
当組合において各官庁に許可申請を提出し、許可を得ている事務所・祭礼以外では、商売をしてはならない旨指導を行なっている。
B、食品衛生法
食品関連を扱う商人は、保健所にて食品衛生法に基づく許可書を受けることとしている。許可をうけるに際し、商売道具持参して衛生管理をうけることとしている。
C、環境衛生法
商人は事業場にゴミを残さない、家事持ち帰ること。あるいは大きな祭礼などにおいては、現場責任者が業者にゴミ処理の手続きをなし、ゴミを残さない旨指導。
D、消防法
商人において、火災(失火・放火)に対して厳重な注意を呼びかけ、いかなる商においても消化器設置を義務付けている。火災発生の場合、商人一致団結して消化活動を行うこととしている。